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◎2024/11/08
東京高裁で第2回裁判が行われた。地元住民側からは6人が出席膨傍聴した。前回のWEB裁判で双方の主張をプレゼンすることが決まり、住民側20分、浜松市とミダックで20分のプレゼンが行われた。住民側の地質関係の証人申請は一時合議の休廷の後、裁判長は承認申請をすべて却下し、今回で結審とし、判決を2025年2月12日13:10にすることで終了した。
◎2024/09/18
取消訴訟は、東京高裁に場を移して、第1回公判がWEB方式で開かれた。原告側は、設置許可申請書が出された後に発生した処理場斜面の崩壊の原因とその対策工事に安全評価を下した被告側証拠を争点とし、その評価をした大野氏を証人調べするよう要求。被告側はその必要なしとして双方対立する中、裁判長は、証人調べの必要性について次回審議すると決定した。
◎2024/09/18 再び斜面崩壊
2024年8月の台風10号に関連して、当該処分場を含め静岡県内に豪雨をもたらした。8月20日から降り始め、処分場下流では護岸超えで田畑に水がかぶる状況も発生。処分場入口西側の斜面が崩壊したとの情報が後日判明。崩壊により処分場は一時受け入れを停止し、8月30日ミダックはHPで受け入れ再開を明示した。崩壊については浜松市に問い合わせて初めて崩壊の事実を知った。事業者と浜松市も全く住民に知らせなかった。崩壊の規模や原因等は不明である。
◎2023/06/13
株)ミダックの産廃施設の搬入車両台数の拡大等の申請を浜松市は令和5年1月30日許可した。
許可するにあたって専門家への意見聴取が行われ、また住民から意見書が出された。情報公開請求に基づき開示されたので公開する。
この施設の許可事項の変更申請について告示(市役所掲示板)があったが、許可については法律上告示不要とのこと。これらの情報はマスコミにも提供されることなく、住民・自治会にも特段知らされないまま事態は進んでいる。
◎2022/11/11
裁判以降の経過表のなかで、意見書の締め切りを11/20と記載したのは11/10誤りでした。この日付で意見書を検討していた方には大変申し訳なく、お詫び申し上げます。済みませんでした。
◎2022/10/20
ミダックは2022年4月14日、許可時の産廃搬入車両大型40台を小型・中型200台に増やすため施設の変更許可申請を提出し、10月27日、浜松市は告示を出し、変更許可申請書の縦覧を開始した。縦覧資料では増加させる理由や環境影響調査書等を見ることができる。縦覧書類のほとんどは掲載したが、ページ削除や掲載しなかった一部書類もある。全ての縦覧資料は告示に記載されている場所で縦覧期間中ご覧ください。以下掲載した縦覧した資料は以下のリンクでご覧ください。
告示・変更許可申請書・環境影響調査書等
◎2022/04/01
産廃処理場入口につながる市道は狭く、そのため立板川の法面に背出すように道路拡幅工事が行われている。現市道は地元住民の生活道路であるが産廃輸送の大型トレーラの往来で支障が出ている。拡幅工事について地元には一切知らされておらず、住民の間では市道拡幅?いやミダック敷地(沢法面)内の私道?また数年の仮設道路ともいわれている。この地域では道路工事や水道工事・点検、地図会社の住所現場確認などの時、工事の主体者か工事業者によりあらかじめ自治会の回覧や個別チラシで知らされるのが普通である。しかしこの拡幅工事のやり方は普通ではない。住民から工事写真が提供されたので掲示する。
◎2022/03/02
産廃処分場の動画を掲載しました。
◎2022/03/01
前回の本欄およびTOPページで工場排水の処理工場を増設する旨新聞記事より記述しましたが、排水処理工場は浜松市北区の新都田に作る予定との確実な情報がありましたので、奥山の産廃処理場に増設されることではありませんでした。新聞記事は原文をお読みください。日経 ミダックの検索で見つかります。
◎いよいよこのままでは奥山地域は産廃銀座になりそうです。
事業者ミダックは2月7日処分場の稼働をはじめました。
そして新たに2026年稼働の工場排水の処理装置を増設する予定です。
現在の処分場の運転開始にしても工場排水処理装置の増設にせよ一切地元住民には知らされず、事業者のHPや日本経済新聞でたまたま知るという状態です。浜松市も、様々な申請が事業者から出ていることや許可情報などマスコミにも提供していません。2月3日の竣工式、2月7日の供用開始のイベントは、地元からお祝い参加もなく、ひそひそと内輪だけでやったようです。
◎2021/12/19
静岡地裁での公判は進行協議で変更されています。次回はWEB会議で、次々回に静岡地裁での裁判が予定されています。
◎2021/11/25
処分場の工事が完了したとして、事業主の株)ミダックホールディングスは浜松市に使用前検査申請書を提出したことを、同社ホームページ上で明らかにした。以下抜粋である。
「新規管理型最終処分場の使用前検査申請に関するお知らせ」
新規管理型最終処分場第1期工事を2019年2月より進めておりましたところ、その工事が完了いたしましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、産業廃棄物処理施設使用前検査申請書を提出するに至りました。
新規管理型最終処分場の稼働につきましては、2022年2月を予定しております。
◎2021/09/19
11月の地裁現地の裁判は進行協議で延期することになり、次回WEB協議を経て、来年2月22日地裁現地の裁判となりました。新コロナの感染は下降をしてきていますが、新たな変異種により第6波が来ないことを願っています。
経過表の裁判については、設置許可裁判にできるだけ絞って一部削除しています。
◎2021/08/15
産廃設置許可取り消し裁判はコロナの蔓延がありWEB方式で続けられ第6回を数えました。この間原告被告双方から主張反論証拠提出がほとんどが書類提出で進行しています。11月の第8回裁判は初めて静岡地裁で裁判官と原告・被告(浜松市)・補助参加人(ミダック)とその代理人が直接顔を合わせることになります。
◎2021/01/20
取り消し裁判は第4回まで電話会議になる模様です。
産廃設置許可取り消し裁判は初回より被告浜松市の補助参加人としてミダックとその代理人が裁判に参加しています。
◎陳情書をアップしました。陳情書は裁判係争中の理由により、取り上げられませんでした。
◎産廃設置許可取り消し裁判第2回は11月10日15:00電話会議で行われます。
◎怠る事実の違法確認等請求事件 第2回裁判は電話会議方式で 9月18日 14:30-行われます。
◎産廃設置許可取り消し裁判の弁論準備期日は9月1日14:30TV会議で行われます。
◎ 2020/06/15 14:00
浜松市議会へ陳情書を提出しました。(市議会は裁判係争中のためとして取り扱わないこととした)
◎2020/04/22
4月23日の裁判は新コロナにより延期となりました。
◎2020/04/21
中日新聞に当産廃についての記事を掲載しました。
4月23日の裁判は現時点で予定通り開廷されるようです。開催に当たっては、原告団は垂れ幕を用意することになっています。
裁判当日の傍聴は人数が制限される可能性がありそうです。
◎2020/03/09
2件の訴状を掲示しました。
住民訴訟
取消訴訟
◎2020/03/03
2件の裁判日程を掲示しました。
3/6は原告6人、被告浜松市が事業者と取り交わした処理場内の水路付け替え用地の交換行為の取消および斜面の崩壊防止処置を怠ることは違法である等の確認を求める。
4/23裁判は、原告住民24人+奥山地区環境保全対策協議会。被告は浜松市で事業者ミダックに行った産廃最終処分場設置許可の取り消しを求める。
◎2019/12/27
住民から事業者への意見書に対する業者からの見解書(回答書)を掲示しました。この文書は住民の意見書にたいする最初の見解書となります。条例上の手続きとして住民は意見書を出す権利があり、事業者は見解書を出す義務があります。
◎2019/12/27
報道記事を更新しました。
◎2019/12/26
中日新聞東海本社版に奥山の産廃記事が掲載されましたので掲示しました。
◎2019/10/25
H24/05/08の見解書について、分類事項別にリンクさせました。
◎2019/10/22
H24.05.08ミダック提出の住民の質問事項への見解書(回答書)を掲載。141MBあります。
◎2019/09/21
更新作業により不具合(リンク切れ等)を生じさせている場合があります。把握次第修正しています。
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◎2019/09/05
住民の許可申請書に対する意見は、経過表-2-の2018/06/05にその一端が提出されている。
これらは、許可申請書の提出後の告示により、限られた期間に住民自身で作成された意見書である。
住民の疑問や不安がどこにあるのかが提示されている。
一方住民の意見書提出が、浜松市の設置した専門家の意見にどう反映されているか、
事業者MIDACがどう回答しているか(議事録等)、資料から読み取ることができる。
専門家および事業者、浜松市のやり取りは ここ に掲載
◎2019/08/29
情報公開で開示された資料の内、黒塗りは当局による削除、白抜きは当管理人による削除です。
◎2019/08/24
ほとんどの資料はPDFとなっています。
資料の中にはメモ等の記載消しのため、原本とは真正一致していない場合があります。
◎2019/08/18
1.経過表及び資料について、事象、資料等が前後入れ替え等たびたび修正が行われますことをご了解ください。
2.資料について不都合なものがあればご連絡ください。
3.当ホームページ掲載物について、その利用結果について一切免責させていただきます。
◎2019/08/15
当ホームページに掲載の公開資料は
1.ホームページ管理人(以下管理人)が.浜松市の情報公開で入手したもの
2.住民が浜松市あるいは事業者に提出した文書、
3.管理人が浜松市に問い合わせた内容およびその電話回答、メール回答文、
4.管理人の自作物、
5.行政の公示物・縦覧物。
6..団体あるいは個人が浜松市に提出した意見書で当事者の了解の得られたもの。
7.行政不服審査請求書
8.住民団体の住民配布物
とした。資料は膨大な量になるため、徐々に整理掲載する予定である。